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おはようございます。ぺんたです。

私は1基だけ太陽光発電設備を所有していますが、改正FIT法により新たに必要となった書類の提出をようやく完了しました。

IMG_20170910_090328

今回提出した書類は2種類です。改正FIT法で義務づけられている「事業計画書」と、受付代行センター宛の「代行依頼書」です。

「事業計画書」といっても売上計画や損益計画を記した一般的な事業計画ではなく、設備IDや事業者名・接続契約日・売電単価等を網羅的に記す様式です。
(↓↓のような感じです。)
business_plan-1
この事業計画書をきちんと記入するためには、電力会社との間に締結した電力需給契約に書かれた内容などが必要なので、冒頭の写真のようにいろんな書類を広げてしまったわけです。
IMG_20170910_090343

こうした新しい書類は、既に売電を開始している/いないに関わらず、認定を受けている全ての事業者が提出する必要があるそうです。

事業計画書以外にも・・・、

・現地の看板(事業者名・管理業者の表示等)

・現地の柵を設置


などを2017年9月末までに行う必要があるそうです。(事業計画書の提出も9月末まで)

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改正FIT法の目的はいくつかあるようですが、そのうちのひとつに、売電する権利を確保しているのに設置しない案件(未稼働案件)を規制する目的が挙げられます。

事業計画書の提出をしなければ稼働の有無を問わず、最悪の場合認定取り消しになるようです。

また事業計画書の提出から3年以内に稼働を始めなければ遅れた分だけ売電期間が短縮されてしまうという非常に厳しい内容になっています。

民主党時代にできた旧FIT法は漏れ・抜けのたくさんあるザル法だったので、新FIT法でいいかげんな事業者をふるいおとしにかかっているのだと思います。

手続きを忘れている方、遅れている方は大急ぎでやったほうが良さそうですよ。

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