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おはようございます。ぺんたです。

先日、所有するアパートに消防署の抜き打ち検査が入りました。

といってもサッと見て回った程度だったようで、特にお叱りもなかったのですが、

「消防設備の点検をして、その報告をするように」

という指導が管理会社さんに入ったとのこと・・・。

(ん・・・、いままで消防署の立ち入りなんてなかったのになぁ)

と面食らいました。

「私は業者さんを知らないから、良い業者さんを紹介して下さいよ・・・」

と管理会社さんにお願いしていたところALSOKさん(綜合警備保障)をご紹介いただきました。

ALSOKさんというと、私の中ではこういうイメージとか(笑)
吉田沙保里2

こういうイメージしかないのですが・・・(苦笑)
alsok-428x240

火災報知機のメンテナンスの仕事もやっているとのこと・・・。急ぎの仕事だったのでお願いすることにしました。

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11月6日の午後4時から作業開始ということだったので、私は事務所として使っている部屋で待機しておりました。

すると係の人が訪問してきて室内のこういう感知器をチェックしていきました。
IMG_20171107_074310

見ていると、こんな感じで長い竿をセンサーに当てています。そういえば昔、会社でやってたな~。
DSC_76671

「これってなにやってるんすか??」

と聞くと、

「お部屋についているのは熱感知器なので、熱い熱源を近づけてセンサーがちゃんと反応するか見てるんですよ」

ということでした。

廊下についている感知器は煙感知器らしく、試験方法も異なるそうです。
IMG_20171107_074239

そして廊下に所定の消火器があるかどうかをチェックします。ちゃんとあります。
IMG_20171107_074244

ところが、

「あの~、ぺんた社長」

「はい」

「あることはあるのですが、昭和63年の日付になっているのでもう使えませんねぇ(笑)」

「あ・・・、変えにゃあいかんですねぇ💦」

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3時間ほどかかって全部屋の点検が終了し、報知機にこんなシールを貼ってもらいました。

IMG_20171107_074214

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30年選手にしては珍しく、100%正常に動作したそうです。

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いままで、床面積1000㎡未満のアパートは消防点検の義務はないと思っていたんです。

ここのアパートは内廊下まで含めても500㎡台ですから、

「なんで点検しないといけんのかなぁ?」

と思って調べてみました。

消防点検の根拠法は、消防法第17条3の3なのですが、それに関連する施行令に、

「消防設備士」 又は 「消防設備点検資格者」 が点検を行わなければならない防火対象物として、以下の三点が挙げられていました。

①延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

②延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物(で消防長又は消防署長が指定したもの)
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

※デカいマンションは必須だと思ったほうが良いですね。

③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

ここの建物は内廊下で、屋内階段が1つしかありません。たぶん③がひっかかったのでしょうね・・・。

年2回点検して、年1回は消防署に報告書を出さなければいけません。

今回は6万6千円の見積でした。

次回も同額だと考えると結構な出費になります。痛い!

次回から物件を購入するときは、屋内階段の本数が何本あるか・・・ということもチェックして、事業計画に反映させないといけないですね。

大家業って本当にたいへんです(^_^;

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