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おはようございます。ぺんたです。

当社は設立後3期目に入り、今年でようやく黒字化するかどうか・・・という段階です。

いちおう3期目の経営計画として予想PLを作ってみたのですが、2期目ほど物件を大量購入しなくても黒字化する格好になりました。(2期目が買いすぎという話ですが・・・💦)

まあ、今後ぱったりと物件が買えなくなってしまう可能性もありますし、急遽予期しない大きな修繕が入ったりする可能性もありますので、ある意味「当たるも八卦」なのですが(笑)、当たってしまった場合=利益が出てしまった場合に備えて一番簡単な税金対策を施す事にしました。

20151219233139

それは役員に賞与を支給することです・・・。

(なんだ、そんなことかぁ。)

と思うでしょうが、案外面倒臭い手続きを踏まないと役員ボーナスは出せないんですよ・・・。

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3期目に入った当社では、私と家内の役員2名に給与を分散して支払っていますが、ある金融機関から、

「黒字化するまでは役員給与は抑制してください」

と言われているので、1期目よりも2期目は減額支給し、3期目もその流れのまま給与額を削減しています。

なので、3期目は予想利益額の一部を役員賞与として支給し、減額した分を取り戻そうというわけです。

ところが役員へのボーナス支給というのは税務署から

(税金逃れだろう!)

と目をつけられているので、期初に事前届出をしておかないとボーナス支給は出来ないようになっているのです。

というのも、以前は決算月になってから

(ありゃ~、利益が出すぎとう。このまんまやったら法人税で持って行かれるバイ)

という局面になってから、

(そしたら急遽役員にボーナスを出して、利益調節するバイ)

と、役員賞与で事実上の税金対策を行っていたらしいんですよね。いま思うといい時代でした。

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ところがさすがに税務署もそんなことはお見通しですので、平成18年からは

「役員に対する賞与支給は事前届出制にする」

という風に制度改正を行ったのです。

つまり当社を例に取ると、

・2期目が終わってから一定期間のうちに、

・3期目で役員に支給する賞与額を税務署に予め届け出ておく


ことで、賞与支給が可能になる・・・ということなのです。

届出書のイメージはこんな感じです↓↓
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今回提出した届出書では、来年の決算締日の10日前に、私と家内に賞与を支給することになっています。

予想した通りに利益が出そうなら、事前に届出した通りの金額を、予定した日に支給するならば経費算入が認められることになります。

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ここまで書いて、誤解を与える表現になっていたことに気付きました。

企業が役員に対し賞与を支給すること

自体は経営判断ですから、いつなんどき行ってもそれは経営者の自由です。今日決断して明日支給しても別に構いません。

ところが事前確定の届出を行っていなければ、税務署から

「この賞与は経費算入できませんバイ」

と否認されてしまうわけですな。

賞与が否認されればその分にも法人税が課税されますし、受け取った個人の側では所得税を課税されてしまうので往復ビンタで課税されてしまう・・・というわけです。
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ちなみに今回の事前届出は、税理士からは何もアドバイスがありませんでしたので、自分のほうから税理士に申し出ましたよ。

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