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おはようございます。ぺんたです。
部屋数が増えていつかは起きてしまうだろうと思っていた事態がおきました。入居者の病死です・・・(^_^;
===
3月初旬のことです。管理会社さんが慌てた様子で電話してきました。
「xxハイツの102号室で入居者さんがお亡くなりになられていたそうです💦」
大家として最も聞きたくない話です。目の前が真っ暗になった気がしました。
「で、どんな様子だったんですか?」
と聞くのがやっと・・・・(^_^;
「毎日連絡を取り合っているお姉様が入居者と連絡がつかないことを不審に思って訪問したら室内で倒れていた状態で見つかったそうです。恐らく前日に倒れたのではないでしょうか?」
不謹慎ですが、お亡くなりになられてから時間がたっていないので正直ホッとしました。
このご入居者は30代後半の女性で、たしか小学生の男の子がいらっしゃいました。第一発見者がこの子ではないということも不幸中の幸いです。もしかしたら別居しているお父さんのところに泊まりにいっていたのかもしれません。
お姉さんが荷物の片付けや男の子の引き取りをされるということで、3月末に退去立ち会いすることになりました。
===
そして昨日が退去立ち会いでした。管理会社さんがお姉さんと室内を確認したあとに詳しい状況を聞いて来たそうです。
亡くなったご入居者は脳の開頭手術を行ったことがあるらしく、その関係から生活保護手当を受給していたそうです。
病気が心配なので毎日電話を取り合っていたのだけれど、その日は何度かけても応答がないので訪ねてきてご遺体を発見したとのこと。
ここまで聞いて持病の脳疾患が原因だと早合点したのですが、それとは別に最近は不整脈があったそうで、直接の死因は心筋梗塞だったようです。
===
今後の募集について管理会社さんと相談したのですが、お互いに初めての経験なので要領を得ません。
取引先の同業者にヒアリングしてもらったところ、
・大東建託は病死でも告知する
・しかし地場の業者さんは「自殺とか殺人ではないので」告知しない
とまちまちな対応だったそうです。う~ん困った!
そこでちょっと調べてみたらウサギマークの協会ホームページにちょうど良いQ&Aが掲載されていました。
◎関連リンク 自然死、病死の場合の告知義務と心理的瑕疵による損害賠償
この記事の最後のほうに、
「自然死や病死など、事件性が無い死に対する裁判所の考え方は、原則的に告知義務を否定する傾向にあります(東京地裁平成18年12月6日判決・木造2階建てアパートの一室で自然死があり、半年以上経過した段階で次の賃借人に告知を行わなかった事案で告知義務は無いとした)。」
とあります。どうやら今回のお部屋はいわゆる事故物件として告知義務を負うわけではないようでホッとしました。
あとは大島さんでの扱いが気になります・・・💦
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「xxハイツの102号室で入居者さんがお亡くなりになられていたそうです💦」
大家として最も聞きたくない話です。目の前が真っ暗になった気がしました。
「で、どんな様子だったんですか?」
と聞くのがやっと・・・・(^_^;
「毎日連絡を取り合っているお姉様が入居者と連絡がつかないことを不審に思って訪問したら室内で倒れていた状態で見つかったそうです。恐らく前日に倒れたのではないでしょうか?」
不謹慎ですが、お亡くなりになられてから時間がたっていないので正直ホッとしました。
このご入居者は30代後半の女性で、たしか小学生の男の子がいらっしゃいました。第一発見者がこの子ではないということも不幸中の幸いです。もしかしたら別居しているお父さんのところに泊まりにいっていたのかもしれません。
お姉さんが荷物の片付けや男の子の引き取りをされるということで、3月末に退去立ち会いすることになりました。
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そして昨日が退去立ち会いでした。管理会社さんがお姉さんと室内を確認したあとに詳しい状況を聞いて来たそうです。
亡くなったご入居者は脳の開頭手術を行ったことがあるらしく、その関係から生活保護手当を受給していたそうです。
病気が心配なので毎日電話を取り合っていたのだけれど、その日は何度かけても応答がないので訪ねてきてご遺体を発見したとのこと。
ここまで聞いて持病の脳疾患が原因だと早合点したのですが、それとは別に最近は不整脈があったそうで、直接の死因は心筋梗塞だったようです。
===
今後の募集について管理会社さんと相談したのですが、お互いに初めての経験なので要領を得ません。
取引先の同業者にヒアリングしてもらったところ、
・大東建託は病死でも告知する
・しかし地場の業者さんは「自殺とか殺人ではないので」告知しない
とまちまちな対応だったそうです。う~ん困った!
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◎関連リンク 自然死、病死の場合の告知義務と心理的瑕疵による損害賠償
この記事の最後のほうに、
「自然死や病死など、事件性が無い死に対する裁判所の考え方は、原則的に告知義務を否定する傾向にあります(東京地裁平成18年12月6日判決・木造2階建てアパートの一室で自然死があり、半年以上経過した段階で次の賃借人に告知を行わなかった事案で告知義務は無いとした)。」
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今のところ経験はないですが、部屋数が多いとある程度覚悟は必要なのかもしれませんね。