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おはようございます、ぺんたです。

うちの一つ目の法人はようやく黒字基調になり、今後全損型生命保険を使って税金対策しようと思っていたんですが、肝心の全損型生命保険の販売に金融庁の調査が入りましたので、今後そういう商品の販売が差し止められてしまうかもしれません。

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そもそも全損型生命保険を使った節税とはどんなものかを軽く説明しますね。

「全損型」というのは「全額損金に出来る」生命保険という意味です。

零細自営業者の社長が死亡してしまったらたちまち経営難に陥ってしまうため、死亡リスクを回避するため生命保険に入ります。その生命保険料が法人税の計算上「全額損金に出来る」ためそのように呼ばれて、各社から商品が発売されています。

もちろん発売前には金融庁の審査を受けて、お墨付きを得てから販売しているので商品自体に違法性はありません。(当然ですが・・・(^_^;)

今回問題にされているのは、

・節税を最大目的に掲げた販売方法
・中途解約を前提とした契約


の2点です。

この手の全損型生命保険は、年齢・性別や商品性にもよりますがだいたい以下のような解約返戻カーブになっています。
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加入してから10年後に解約返戻率がピークになるような商品だとしましょう。

この手の商品では解約返戻率のほかに「実質返戻率」という記述があります。払い込んだ保険料は全額損金扱いになるため、その分は法人税が課税されませんよね。その節税金額まで含めてトータルのリターンを計算したのが「実質返戻率」です。

下の表では10年後に実質返戻率が113.3%になりますので、10年後に途中解約すれば約80%の解約返戻金が戻って来たうえ、期間中の節税分が実質的に上乗せになる・・・というカタチになります。

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こういう商品を節税に利用する場合、こういうやり方↓をとります。

・課税所得が1000万の法人があるとします。

・毎年の保険料が1000万弱の全損型生命保険に入ります

・実質返戻率がピークになる時期(上の例では10年後)に保険を解約し、解約返戻金が入金されます。(これ自体は課税所得になります)


・解約したのと同じ年度に経営者が引退し、法人から多額の退職金を支払うことで解約返戻金分の所得を相殺します。

・経営者が受け取った退職金は、所得税上の退職金の優遇税制が適用されるのでそれほど課税されない・・・


・・・という、いささかアクロバティックなウラワザなんですね。

ウラワザであるため、あまり賑やかに宣伝したりおおっぴらに節税効果を謳うとたちまち販売差し止めを食らってしまう類いの商品なのですが、節税効果を前面に出して販売したおバカな生保がいたらしく、金融庁が調査に乗り出したそうです。

もう間もなく行政指導が入るでしょう・・・💦

詳細はダイヤモンドオンラインの記事をご参照下さい。

◎節税目的の経営者向け大人気保険に「待った」をかけた金融庁vs生保の戦い
6月28日・ダイヤモンドオンライン


やっぱり税金はストレートに払うしかないんですかね~(^_^; 

個人的にはモリカケばかり追求している国会議員や、文書を改ざんしてしまうアホな財務省に使わせたくないんですよね💢

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