お布施だと思って押して下さい(笑)
↓↓↓↓↓


大家ぺんたの健美家コラムはこちらから!!

===

おはようございます、ぺんたです。

昨日は顧問税理士の定例監査の日でした。うちの税理士さんはノリのいい方なので冗談ばかり言い合って、互いに大笑いしながら和やかに監査が進みます。

帳簿チェックを家内と税理士さんがやっている合間合間に、私が疑問に思っていることをちょこちょこ質問するのが通例になっています。

この日は大規模修繕について聞いてみました。

===

これまで仕込んできた大型物件の案件がうまくまとまりそうなので、その物件の大規模修繕について質問してみました。

「いま大型物件を買おうとしているのですが、数年後の大規模修繕に備えて資金をプールしておこうと思っています。そのために『全損型生命保険』を使うのは税務的にみてアリですか?」

と聞いてみたところ、

「はい、ぜんぜんアリですよ。問題ありません」

という回答でした。ん~、よかった♫


以前も書いたことがありますが、保険料が全額損金に計上出来るタイプの生命保険が零細企業では有効な節税手段になるのです。

例えば年間保険料が300万円、解約返戻率のピークが5年後になるような全額損金保険に加入し5年間払い込むとします。つまり5年間で1500万円を生命保険会社に支払うことになります。(←この1500万円が損金に計上できます)

私の年齢だと丸5年経過した時点でこの生命保険を解約すると、たとえば解約返戻率が90%:1350万円がリアルな解約返戻金として戻ってきます。

5年間で1500万円の保険料を全額損金扱いにする節税効果まであわせると、実質的な解約返戻率は110%:1650万円となり、1350万円との差額の300万円が節税効果になる・・・という寸法です。

(注:上記の数字は適当に考えたものなのであくまでイメージです。予めご了承ください)

ところが丸5年経過後に保険を解約し解約返戻金1350万円をうけとると帳簿上は営業外収益に計上されますので、その時点でゴソッと課税対象になってしまいます💦

そのまま無策だと単に5年間の法人税を一部繰り延べしただけになってしまいます。

そこで丸5年後に1350万円に相当する経費(ここでは大規模修繕)を発生させてやると営業外収益と帳簿上で相殺し合って300万円の節税効果を確定させることができるのです。

===

大規模修繕というとなんといっても外壁塗装や屋上防水塗装です。私も5年後に外壁塗装をやろうと思っていました。

1503540865
(画像はイメージです)

私の論理はこうです。

「建築以来いちども外壁塗装を行っていないので外壁がかなり痛んでいる。新たに外壁塗装を行うことによって新築当時の状態に原状復帰することができる。そのような工事は『修繕費』に計上するのが妥当だ!」

修繕費であればストレートに損金になりますので、解約返戻金を相殺するのに都合がいいんです(^_^)

ところが顧問税理士はこの論理に異を唱えました💦

「社長、外壁塗装は税務署から難癖がついて、修繕費に計上できないことがあるんでなんとも言えないんですよ・・・。」

とおっしゃいます。はぁ~💢

「例えばうちの管内では、『新築当時よりも塗料の品質が大幅に向上しているでしょう?だから新たに外壁塗装を行うと新築当時よりも品位が向上し、修繕とはいえませんので減価償却して下さい』と言われた事例があるんですよ」

とおっしゃいます。言うまでもありませんが、減価償却になると7年とか10年で経費化することになりますから、先に言った1350万の営業外収益がほとんど課税対象になってしまいます・・・💦

「実務上は一定金額以上の外壁塗装は償却資産だとみなされることが多いので、『いやこれは修繕だよ』と主張できるエビデンスをきちんと揃えて臨まないとヤバいんです!」

ということでした。税務署も税金を出来るだけ多く取るのが仕事なので、税務官によってはあれこれ難癖を付けて多く払わせようとするのでしょう・・・。

「先生。私そういう理不尽とは戦うほうなので加勢して下さい!徹底的にやりましょう!」

というと、

「勘弁して下さい!穏便に穏便に・・・(^_^;」

とカブせ気味に言われてしまいました(笑)この方陸上自衛隊出身なので日本の自衛隊が好戦的でないことがよくわかりました(苦笑)
9p

ともあれ、それなりの理論武装をして税務官を撃破しないと単純に経費計上できないのが外壁塗装だ・・・ということがわかった1日でした(^_^;

お布施だと思って押して下さい(笑)
↓↓↓↓↓


大家ぺんたの健美家コラムはこちらから!!