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おはようございます、ぺんたです。
市役所と原状回復の折衝が始まりましたが、先方は国交省ガイドラインを論拠にして、
「法定耐用年数を超過した内装については(減価償却によって)価値が残っていないので原状回復費を負担しない」
・・・というニュアンスをムンムンさせています。そんなバカなことがあってはたまりません。
法定耐用年数とは実使用可能年数とは全く関連しないもので、課税のための方便でしかありませんので、もしそんな話が公に認められてしまうと・・・こんな風にビリビリに剥がされたクロスも・・・
ボコボコに穴が開けられた建具も・・・
市役所は原状回復費を一切負担しないということになってしまいます。だいいち市は法定耐用年数を超過したアパートにガツンと固定資産税を課税しています。(うちでも何棟かあります)
課税の際は「法定耐用年数を超過していても資産価値がある」と言い、原状回復責任については「法定耐用年数を超過しているから価値がない」と言うのであれば完全にダブルスタンダードです。
そのように論理矛盾や事実誤認が目立つガイドラインについて、特にアタマにくる2点についてコラムを書いてみました。ご興味ある方はぜひ読んでみてください。
◎国交省の原状復帰ガイドライン、そんなバカなという2つのポイント
※コラムの日にはブログランキングボタンが押していただけない傾向がありますので、本日も盛大にポチッとしてくださいね!!
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大家ぺんたの健美家コラムはこちらから!!
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市役所と原状回復の折衝が始まりましたが、先方は国交省ガイドラインを論拠にして、
「法定耐用年数を超過した内装については(減価償却によって)価値が残っていないので原状回復費を負担しない」
・・・というニュアンスをムンムンさせています。そんなバカなことがあってはたまりません。
法定耐用年数とは実使用可能年数とは全く関連しないもので、課税のための方便でしかありませんので、もしそんな話が公に認められてしまうと・・・こんな風にビリビリに剥がされたクロスも・・・
ボコボコに穴が開けられた建具も・・・
市役所は原状回復費を一切負担しないということになってしまいます。だいいち市は法定耐用年数を超過したアパートにガツンと固定資産税を課税しています。(うちでも何棟かあります)
課税の際は「法定耐用年数を超過していても資産価値がある」と言い、原状回復責任については「法定耐用年数を超過しているから価値がない」と言うのであれば完全にダブルスタンダードです。
そのように論理矛盾や事実誤認が目立つガイドラインについて、特にアタマにくる2点についてコラムを書いてみました。ご興味ある方はぜひ読んでみてください。
◎国交省の原状復帰ガイドライン、そんなバカなという2つのポイント
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新築時からは逓減した税額になってますよね。
上の画像の破損について、市は補修は一切しないと言っている
のではなく、部分補修(ツギ当て)などには応じると言っている
のではありませんか?
つまり、課税はするけど額は少なくしている=補修はするけど
部分的なものにするということであれば、大きな矛盾はないように
思います。
退去時クリーニングについては、特約で入居者負担と明記すれば
特約が優先されますが、特約がなければ大家負担となるのが通例です。
(なので近年の契約書には退去時清掃費は借主負担とす、という文言入れてますよね)
と、まぁ・・・
自治会長はいったいどっちの味方なんだというコメントですが
司法による判断を仰いだ場合はもちろん、交渉によっても
ぺんたさん劣勢に変わりないな、というのが率直な感想です。
(コラムもさっそく読ませてもらいました)
私も以前、似たようなケースでゴリゴリの交渉をしましたが
結局、金を出すのは相手なので、どうにもならないんです。
借地借家法によって賃借人保護の思想が明確に打ち出されてますが
本件のような原状回復費の負担も残念ながら賃借人=市が過分に
保護される結果となるでしょう。
ここに風穴を開けることが、できれば画期的ですが
どうしょうね・笑
続報を楽しみにしてます。
クロスの原価は6年で償却ですが、張り替える必要のある原因を作ったのは借主ですので、クロスの品代はもらえませんが、人工代として請求は可能かと思います。
1,100円/㎡ クロス品代+人工 だと 700円/㎡ 人工で請求みたいな感じです。
相手に支払う意思がなければどんな交渉をしてもこちらが負けてしまうというのはおっしゃる通りです。
まだ書けませんが市がダブルスタンダードの立場を取っている部分他にもあり、そこを丁寧に突いていけば痛み分けには持って行けると思っています。
単価の議論になった際にはまさにおっしゃるような主張を展開しようと思っています!ありがとうございます!
しかし、地方の低家賃エリアにおいてクロスの貼り換え金額の比率はあまりにもガイドライン作成目安とはかけ離れた物であり、今後私が何かあった時に主張するのであればこの辺りです。
地方では、多少安いとしてもそこまで東京とのクロス等の貼り換え金額は変わりません
東京ルールならぬ山口ルールでは無いですが、全国公平に家賃に対しての比率を変更した取り決めをしたいところです。
そもそもなんですが、普通にしようしたクロスが6年で使えなくなるハズはありません
よっぽどの喫煙者か汚い奴がガイドラインを作成したんでしょうが、これも何かあった時には実証実験データを元に反論及びガイドラインを訂正させたいです。
実は国交省に直接電話してみたんです。すると一般の解釈とはまったく違った意図でした。霞ヶ関文学の言い回しでぼんやり書いてあるところがすごく重要でした!
4月21日にリリースされる健美家コラムで詳しく書きますのでそちらをご参照ください。かなり大家にも使えるガイドラインでしたよ。
小役人や管理会社は、無知で不見識ですから、議論にもならないでしょう?
自分の頭で「考える」習慣がない連中ですから、仕方がないですよ。
お疲れ様です。
ただし、かつて趣味のなんちゃって研究家として斜め読みした下級審裁判例においても、不法行為事件において、法定償却期間をもとに損害額を算定しまうという拭い難い過失(まあ、裁判官も弁護士も、税法に素人でOKだった時代が長かったですからね。)が、反復されていたと記憶しています。
まあ、法曹っても、餅屋的ピンポイントに関する造詣に関してはぺんたさんや私ほどでもないということかと。
すみません、ナマイキ言ってしまいました。
そうなんですよ。過去にヘンな判例がたくさん出ているので、それを引用されてしまうとやっかいなんです・・・(..;)