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健美家コラムでネット無料サービス業者を選ぶ6つの視点を紹介しています。

◎最重要インフラになった「ネット無料サービス」で私が重視する6つの視点

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おはようございます、ぺんたです。

読者さんから質問がきました。法人を設立するにあたって株式会社と合同会社のどちらがいいのか?という趣旨の質問でした。

うちの法人は第一・第二法人とも合同会社にしています。合同会社だからといって銀行の融資取引で不利に扱われたことはありませんし、だいいちアップルコンピュータやGoogleの日本法人も合同会社です。株式会社と遜色ないことがそれだけでもわかりますよね(^^ )
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ですから私は冒頭の質問に対して「合同会社で充分です」という趣旨の回答を差し上げました。合同会社ならではのメリットもありますから、詳しくはリンク先をチェックしてみてください!

◎合同会社とは?株式会社との違いは?起業するならどちらにすべき?

ところが、一般に言われるこうしたメリット・デメリットとは別に、あまり知られていない合同会社ならではの落とし穴が実はひとつあるんです。

というのも、たった一人で設立した合同会社は出資者(=業務執行社員)が当然ひとりしかいませんが、その一人が不幸にしてお亡くなりになった場合、法律の規定でその会社は自動的に解散することになってしまうのです。

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どういうことか?というと、「会社」を法的に定義している会社法という法律の第641条に、

「持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。」

という条文があります。(持分会社とは合名会社、合資会社、合同会社の3つの種類の会社の総称です。)

ここで定義されている解散理由のひとつに、

「社員が欠けたこと(全員いなくなったこと)」

と書いてあります。この「社員」というのは雇用した従業員のことではありません。持分会社の出資者=業務執行社員のことです。つまり1人で設立した合同会社は業務執行社員が1人しかいませんから。その1人が死亡した場合には『たった1人の業務執行社員がいなくなった』→『業務執行社員が欠けた』=『法人は解散』という解釈になるようです💦

うちの法人を例に解説すると、第一法人(合同会社)は家族4人が業務執行社員になっていますので、仮に私が死亡しても残る3人の業務執行社員で事業は継続することができます。

ところが第二法人は私一人が業務執行社員になっていますので、私が死亡したら後を継ぐ業務執行社員が0人になってしまい強制的に解散させられてしまうのです💦ひゃあ~、設立時にはこんなの知らなかったよ~😢

合同会社が「解散」必至となると当然ながら新規の物件を購入することなどはできませんし、「清算人」をただちに選任して会社を解体しなければなりません。

大家業で会社を解体するということはすなわち、物件の売却と借金の返済を行うことですから、法律的に強制されて「利益確定」することになります。

ややこしいのは清算人の選定です。基本的には次の3択になります。

① 定款で定める者
② 社員の過半数の同意によって選任された者
③ 法定清算人(普通は代表社員)


がしかし、②・③はいずれも唯一の業務執行社員が死亡した状況では取れません。①は予め定款に書いておかなければなりませんから事前に準備しておかないと選択できません。そうなると残された手段は、

④利害関係人の申立により裁判所が清算人を選任

という方法になってしまいます。これは推測ですが、社長が死亡して困る利害関係人とは多額の貸付を行っている金融機関ですから、銀行が債権回収のため裁判所に申し立てを行い、弁護士が清算人になるケースが多いのではないでしょうか?

その弁護士が収益不動産の売却に詳しい方だったらうまくお金を残すことができるでしょうが、うがった見方をすると「債権回収のため手っ取り早く換金しちゃえ」=「安値で売っぱらおう」という方針で清算されてしまうと、最悪の場合、不動産をぜんぶ売却しても残債が残ってしまう可能性だって無いとは言い切れません。

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こういう事態を避けるための方策を考えてみました。

唯一の業務執行社員(私)が死亡したのちに、第二法人の事業を存続させたい場合、2つの方策があります。

A:第一法人のように、予め業務執行社員(出資者)を複数にしておく。

家内からも出資してもらい、業務執行社員を2名体制にしておけば後顧の憂いがありません。ただし増資になるので、そのお作法は別途勉強しておく必要がありそうです。

B:定款の中に相続条項を入れておく。

唯一の業務執行社員(私)が死亡した場合、その持分を相続した者(家内)が自動的に業務執行社員に着任する・・・という条項です。こうしておけば家内が第二法人の経営を引き継ぐことができ、当面のあいだ家賃収入で生活することができます。これが一番現実的ですよね。

逆に私が死亡したのちに第二法人を消滅させたい場合も、2つの方策があります。

C:予め定款の中で清算人を指名しておく

裁判所が選任した弁護士にテキトーなことをされるぐらいならば、信頼できる人や家内を清算人にするため、予め定款に明記しておく方策です。とことん信頼できる人は家内以外にはいませんから、明記するのであれば家内でしょうね(^_^;

D:家内が自ら裁判所に申し立て、清算人に着任する

Cの定款変更を行わなかった場合、私の死亡を金融機関に告知する前に、家内が裁判所に申し立て自ら清算人に着任すればCと同様、テキトーな清算人が選ばれてしまうのを防止できます。まあしかしこれは、家内にとってはハードルが高いでしょうな・・・。

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こう考えてみると、うちの場合はB+Cが最も現実的です。すなわち会社を存続させる場合も清算する場合も、家内が権利を持つよう定款に明記しておく・・・ということですね。その線に沿って近いうちに第二法人の定款を変更することにします(^^ )

なんだか遺言っぽくなってしまいましたが(笑)、私にもしものことがあったら家内にこの文章を思い出して欲しいものです。

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