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おはようございます、ぺんたです。嫁のおなかの肉をつまんだばかりにボコボコにされてしまいました(苦笑)

先日は税務監査で顧問税理士と打ち合わせをしました。無事監査が終わった後の雑談タイムに税理士が、

「コロナ対応で固定資産税の減免措置があるんですが、御社は『対前年売上比30%以上の下落』という要件に合致しないので申請出来ません。残念ですね・・・💦」

と言われました。しかしセーフティネット保証4号の申請時に確か30%以上の売上減で受理されていたので、

「いえいえ、うちは要件を満たすはずですよ。よく確認してもらえませんか??」

とお願いしたら、その場で数字を確認して

「あ、大丈夫でした💦失礼しました💦」

ということでやっぱり大丈夫でした。おいおい、私がツッコんでいなかったら何百万か損していたところでした。危ないあぶない・・・。

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これどういう制度かというと、今年の5月1日に中小企業庁が打ち出した制度なんです。

ポイントだけかいつまんで説明すると・・・

・対象はほぼ全業種の中小事業者・小規模事業者

・事業用家屋(および設備)の
  ①固定資産税
  ②都市計画税
 を減免する→※土地は対象外

・要件は、2020年2月から10月までの任意の3ヶ月間において、売上高が対前年比で
  ①30%~50%未満の減少→ 固都税を半額免除
  ②50%以上の減少    → 固都税を全額免除


ということなんです。
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ただしこれ『事業用家屋』の税金だけしか減免してもらえないので、土地にかかる固都税は対象外なんです。その点ご注意ください。(詳細は中小企業庁のHPをご参照ください)

◎リンク 中小企業庁
「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」


うちの場合、昨年実績で固都税を年間約600万円支払っています。固都税評価額ベースで7割が建物、3割が土地だとすると建物にかかる固都税は約420万円にもなります。

売上高の減少は3割ちょっとなので半額免除が適用されるとすると、420万円が210万円に減額されます。税理士の言葉にツッコミを入れるだけで210万儲かることになるわけですからツッコんで良かった~と安堵しています。

風俗業はダメだそうなのですが、それ以外の業種に幅広く適用される制度なので大家さんはもちろんですが、ホテルや民泊を(自社所有して)経営しておられる方なんかはぜひ使ったほうが良い制度です。インバウンドの減少で苦境に立っておられる方が多いでしょうから、せめて税金ぐらいはまけてもらわないとね・・・。

本件の申請先は固都税の徴収者である市町村です。複数の街に物件がまたがっている場合は、それぞれの市町村に個別に申請する必要があります。申請期間は2021年1月4日から1月末までの1ヶ月弱だけですので、ぜったい忘れないようにしてくださいね!(^_^)/~

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