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大家ぺんたの健美家コラム集。まだ読んでいない方はぜひ読んでみてください!

◎健美家コラム:やっぱり地方・一棟・高利回りが面白い!

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おはようございます、ぺんたです。

以前の記事で、コロナ対策として固定資産税・都市計画税の減免措置があるということを書きました。

◎固定資産税の減免措置は忘れず申請を!

1月末で締め切りなので該当する方は忘れずに申請してくださいね。特に

・テナント系の大家さん
・民泊・レンタルルーム系を自社物件で展開している大家さん


は該当する方が多いと思いますのでメリットが大きいと思いますよ(^^ )

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最初におさらいです。新型コロナが原因で2020年2月から10月までの任意の3ヶ月間に対前年比売上が、

・対前年比50%~減少した場合    →建物分を全額免除
・対前年比30%~50%未満減少した場合→建物分を半額免除


という制度になっています。任意の3ヶ月間というのがミソです♬

土地への課税は従来通りなので、建物比率の高い地方の大家さんにフィットする制度と言えます。

この制度用の申請書類が中小企業庁からダウンロード出来るようです。こんな↓3枚構成になっています。

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最初のページは2019年と2020年(の任意の3ヶ月)を比較してどれぐらい売上が減少したかを記入する欄がメイン。

2ページ目は誓約事項の確認と、顧問税理士の署名・捺印欄です。事業者が単独で申請できるわけではなく、売上が減少していることを信頼できる第三者の署名・捺印で担保するようになっています。中小企業庁が「認定経営革新等支援機関等」と、”等”を重複して指定している機関があります。

機関

”等”をつけるのは境界をぼかすために使う霞ヶ関文学のひとつですが、案の定です。①の中に「認定を受けた税理士」とありますが、③の中にも「認定を受けていない税理士」ともあります。要は申請者の帳簿を読める立場の機関だったらいいっちゅうことですよね。農協や金融機関、公認会計士、中小企業診断士、商工会議所など幅広い機関が認められています。

申請には証憑が必要ですから、2019年・2020年の(当該月次の)総勘定元帳:売上高も帳簿から抜粋して作成してもらいました。

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そして3ページ目が申請したい不動産の一覧です。ここは嫁に記入してもらいました。

最後に顧問税理士に署名・捺印してもらい、これで提出です。電子申告が可能ということで税理士から申告してもらいました。申告後1週間ほどして市役所から電話が入りました。

「固定資産税減免の申請を頂いておりますが、こちらはどんな用途の建物なんでしょう??」

と聞かれたので

「全て賃貸用のアパート・マンションです!」

とお答えしたら、

「あ、わかりました。これで受理しました」

とあっけなく終了しました。これから来る2021年の納付書が楽しみです。

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で、どれぐらい減免になるかという話なのですが、以前の記事で重大な誤りがありました。年間の固定資産税・都市計画税の額が600万と書いたのですが、800万の誤りでした。お詫びして訂正させていただきます💦

この制度では建物しか減免対象になりませんので、家内にお願いして建物(償却資産も含む)への課税額だけを抜き出してもらいました。
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するとザックリ700万でした。800万のうち700万が建物への課税だったんですね(°0°) 土地は減額措置があるから安くなっているのでしょうけど、それにしても元の地価が安いことが改めて実感できました(..;)

ということはこの700万が当社の場合半額免除になりますので350万。土地分の100万と合わせて450万近辺になるはずです。
結果的に800万が約6割弱に減額されるので、すごくありがたい制度であることは間違いありません。

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