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おはようございます、ぺんたです。
いま新規事業のための土地を探しているのですが、懇意にしている仲介業者さんが扱っている土地の資料をいただいていたので空き時間に現地に行ってみました。
広い土地です♫
でも台地上になっていて、のり面がかなり含まれているようです💦
図面上ではずいぶん広い土地なのですが、のり面を除くと平らな面積は6掛けぐらいになりそうな感じです。一応確認しとこうと思って担当さんに電話して、
「いま現地に来ているんですけど、これってどこまでが売り土地なんですかね~?境界がよくわからなくて・・・」
と質問したところ、
「いまからすぐ伺いますのでちょっと待っててくださいね」
と言ってくださり、ほどなく現地に来てくださいました。担当さんによると境界線はやはりのり面の下だそうです。いや~これだけのり面が広いと擁壁を築いたりするのに莫大な費用がかかりますのでちょっと残念。
その場で担当さんと雑談しながら、新規事業でこちらが意図していることをかいつまんでお伝えすると・・・
「それって必ずしも購入する必要はなくて、事業用借地のほうが好都合だったりします?」
「はい、その通りです!」
「実はですね、こういう土地があるんですが・・・」
と切り出されたのが市内でも人気エリアにある山林の話でした。人気エリアにポツンと残っている山林に目を付け宅地開発目的でオーナーさんを直撃したところ、
「当面売る気はない。事業用の借地だったら考えてもいいから、そういう案件を持ってきてくれ」
と言われたそうです。宅地開発の目論見は潰えてしまったそうですが、私の話を聞くうちにその土地のことを思い出したそうです。
その場でGoogleマップを使って所在を確認すると見るからにいい立地ですので借地の話をオーナーさんに持って行ってもらうことにしました。
「10年ぐらいの定期借地契約で賃料をお支払いして、契約満了時には当社が時価で買い取るという話を持ちかけてみてもらえます?もしご同意いただけるようでしたら売買予約の仮登記を打たせて欲しいな~」
とリクエストしました。売買予約を登記しておくと他の人から横取りされる恐れがほぼなくなりますので当社にとって好都合です。
でもこのスキームって当社だけでなく地主さんにもメリットがあるんです。その土地をいますぐ売却して現金化すると譲渡所得税が課税され、更に相続が発生すると相続税が課されてしまいますよね。つまり譲渡所得税と相続税を往復ビンタで課税されてしまうことになります💦
しかしいま売らずに借地として貸している期間中に相続が発生したとします。売買予約を打たせてもらっているので、ご子息が将来売却されるときの売り先はもう先代が探してあげていることになりますので、ご子息の手間が一つ省けます。これがメリット1。
またご子息が将来売却する際、一定の要件を満たせば譲渡所得税を軽減出来るんです。これがメリット2です。どういうことかというと、
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
というのがありまして、ご子息が相続を開始した翌日から3年10か月以内に(=相続期限から3年以内に)この土地を売却した場合に、一定の計算式で導き出される金額分を取得費として計上できるので譲渡所得税の節税をすることができるんです。この計算はいったん支払った相続税をベースに計算しますので、実質的には売却を機に相続税の還付申告が出来るのと同じだと思います。
◎国税庁タックスアンサー:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
この3年10ヶ月縛りに当社が柔軟に対応してあげさえすれば地主さんのご子息に大きなメリットとなりますので、それをテコになんとか地主さんを口説いて欲しいものです。
===
その話が終わり再び雑談。
「社長から電話をもらったとき、『あ~のり面のことを気にされてるんだろうな』とすぐわかりましたが電話でお伝えするだけでは話が広がりませんのですぐにお伺いしました。社長から呼ばれたらすぐに来ますよ~♫(^^ )」
とおっしゃっておられました。そのおかげでいい話につながりそうで感謝しかありません。やっぱり人間って会って話すのがいいですね~!コロナのせいで忘れかけていますけど💦
しかしこの方ね、ぜんぜん別業種から転職してこられた方なのですが、さいきん営業らしくなってきたな~と実感しました。うまくまとめてくれたら感謝しきれませんね♫
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いま新規事業のための土地を探しているのですが、懇意にしている仲介業者さんが扱っている土地の資料をいただいていたので空き時間に現地に行ってみました。
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図面上ではずいぶん広い土地なのですが、のり面を除くと平らな面積は6掛けぐらいになりそうな感じです。一応確認しとこうと思って担当さんに電話して、
「いま現地に来ているんですけど、これってどこまでが売り土地なんですかね~?境界がよくわからなくて・・・」
と質問したところ、
「いまからすぐ伺いますのでちょっと待っててくださいね」
と言ってくださり、ほどなく現地に来てくださいました。担当さんによると境界線はやはりのり面の下だそうです。いや~これだけのり面が広いと擁壁を築いたりするのに莫大な費用がかかりますのでちょっと残念。
その場で担当さんと雑談しながら、新規事業でこちらが意図していることをかいつまんでお伝えすると・・・
「それって必ずしも購入する必要はなくて、事業用借地のほうが好都合だったりします?」
「はい、その通りです!」
「実はですね、こういう土地があるんですが・・・」
と切り出されたのが市内でも人気エリアにある山林の話でした。人気エリアにポツンと残っている山林に目を付け宅地開発目的でオーナーさんを直撃したところ、
「当面売る気はない。事業用の借地だったら考えてもいいから、そういう案件を持ってきてくれ」
と言われたそうです。宅地開発の目論見は潰えてしまったそうですが、私の話を聞くうちにその土地のことを思い出したそうです。
その場でGoogleマップを使って所在を確認すると見るからにいい立地ですので借地の話をオーナーさんに持って行ってもらうことにしました。
「10年ぐらいの定期借地契約で賃料をお支払いして、契約満了時には当社が時価で買い取るという話を持ちかけてみてもらえます?もしご同意いただけるようでしたら売買予約の仮登記を打たせて欲しいな~」
とリクエストしました。売買予約を登記しておくと他の人から横取りされる恐れがほぼなくなりますので当社にとって好都合です。
でもこのスキームって当社だけでなく地主さんにもメリットがあるんです。その土地をいますぐ売却して現金化すると譲渡所得税が課税され、更に相続が発生すると相続税が課されてしまいますよね。つまり譲渡所得税と相続税を往復ビンタで課税されてしまうことになります💦
しかしいま売らずに借地として貸している期間中に相続が発生したとします。売買予約を打たせてもらっているので、ご子息が将来売却されるときの売り先はもう先代が探してあげていることになりますので、ご子息の手間が一つ省けます。これがメリット1。
またご子息が将来売却する際、一定の要件を満たせば譲渡所得税を軽減出来るんです。これがメリット2です。どういうことかというと、
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
というのがありまして、ご子息が相続を開始した翌日から3年10か月以内に(=相続期限から3年以内に)この土地を売却した場合に、一定の計算式で導き出される金額分を取得費として計上できるので譲渡所得税の節税をすることができるんです。この計算はいったん支払った相続税をベースに計算しますので、実質的には売却を機に相続税の還付申告が出来るのと同じだと思います。
◎国税庁タックスアンサー:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
この3年10ヶ月縛りに当社が柔軟に対応してあげさえすれば地主さんのご子息に大きなメリットとなりますので、それをテコになんとか地主さんを口説いて欲しいものです。
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「社長から電話をもらったとき、『あ~のり面のことを気にされてるんだろうな』とすぐわかりましたが電話でお伝えするだけでは話が広がりませんのですぐにお伺いしました。社長から呼ばれたらすぐに来ますよ~♫(^^ )」
とおっしゃっておられました。そのおかげでいい話につながりそうで感謝しかありません。やっぱり人間って会って話すのがいいですね~!コロナのせいで忘れかけていますけど💦
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