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おはようございます、ぺんたです。

先日管理会社さんの営業さんから電話をいただきました。入居を検討されている方についての事前相談です。ある居住用アパートの入居を検討されているお客様がいらっしゃるそうなのですが、

「法人が事務所として使いたいというご意向なんですが、XXハイツはそういう用途にご利用いただいて大丈夫ですか?」

というお問い合わせでした。

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ときどきこういうケースがありますので、正解かどうかはわかりませんがとりあえず思い浮かんだ3点をお話ししました。

「いくつか判断のポイントがありまして、最初のポイントは『同じ時間帯に不特定多数の方が出入りする業種かどうか』です。」

あくまでも賃貸アパートの一室ですので、不特定多数のお客様がひっきりなしに出入りするような業態だと他の入居者に迷惑がかかってしまう恐れがあります。また来店客に多数の駐車場を用意する必要もあったりしてアパート本来の機能とはかけ離れてしまいます💦
そういう場合はきっぱりお断りするのですが、たとえば個人営業のエステサロンなどは完全予約制で、同じ時間帯の来店客がお一人だけ・・・ということもありますのでオッケーすることもあります。

「次に看板などは一切掲出できませんが、それをご了承していただけるかどうかです」

と申し上げました。法人が事務所としてお使いになるならば、XX法人XX営業所・・・みたいな看板を出したいと思われるでしょうが、他の入居者さんのてまえ目立つ看板の設置はためらわれます。うちが許可できるのはポストにテプラを貼ることや、玄関ドアに小さなプレートを取り付けることぐらいですから、それでもよければどうぞ・・・というスタンスです。

「最後に消費税の件です。事務所使用となると一般住戸と違って消費税の課税対象になりますので、広告に掲載した賃料に10%の消費税がかかります。それをご了承いただけますか?」

これは数年前まで私も知らなかったのですが、事務所使用の場合は事業者用の賃貸借契約を結ぶ必要がありますので消費税の課税対象です。それに対して一般住戸としてお貸しする場合は居住用の賃貸借契約となり、消費税は免税されます。
このアパートは居住用として募集していましたので当然消費税抜きの価格で広告しておりました。

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作業を早上がりしてビールを飲んでいた時間だったので、以上3点がすぐに回答できたのは我ながら良かったです。まだそんなに酔っていませんでしたからね(^^ゞ

以上3点を確認するようお願いしていたら、1時間も経たないうちに返電がありました。

「お客様に確認したところ、法人で契約するがお客さんの出入りはなく、社長の書斎としてご使用されるということでした。看板等も必要ないということでした。」

とおっしゃるので、

「それでは法人が借り上げた社宅とみなして、居住用の賃貸契約にしましょう。そうすれば消費税はかかりませんので好都合でしょ!?(^^ )」

と申し上げて終話しました。

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一般住居を事務所に流用する、あるいは契約者がそこで寝起きして仕事もする・・・という事務所形態を一般的に「SOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)」と呼びます。90年代後半から見られるようになった形態ですが、正直なところ居住用か事業用、どちらの賃貸借契約にするか判断に苦しむケースがあります。

今回のケースでは借り上げ社宅と同等と見なして居住用の賃貸借契約にしましたが、これが正解だったかどうかはよくわかっておりません。

もし詳しい方がいらっしゃったら、居住用と事業用の切り分けポイントについてぜひご教示いただきたいと思います<(_ _)>

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